本校からのお知らせ
新型コロナウイルス感染対策マニュアルを改定しました
新型コロナウイルス感染対策マニュアル
秩父看護専門学校
令和3年5月28日
秩父看護専門学校は看護師を養成する学校であり、地域の医療機関や関連施設で看護実習を行わせていただいています。患者さんと接することで感染リスクが高くなるため、医療機関同様の感染対策が必要となります。一人ひとりが行動に注意し、自分が新型コロナウイルスに感染しないこと、また自分が感染した場合に他者への影響を考え行動することが必要です。看護師には正直に報告する姿勢が求められます。感染防止対策に徹底して取り組み、以下のことに留意してください。
1.学内において
1)毎日、検温・行動記録を健康チェック表に記録し、毎週月曜日に提出する。(体調が悪いときは「登校判断」の対応参照)
2)登校時はエントランスで手指消毒、検温を行う。
3)校内では、三密を徹底的に避ける。
4)学生同士の教材教具の貸し借りを避け、共有備品等を使用する際には、使用後の適切な消毒や手洗いを徹底すること。
5)換気を行っているため各自で、暑さ対策や防寒対策を行うこと。
6)使用する部屋の窓とドアは常時開放し換気を徹底する。
7)授業開始前に、教卓、個々の机を消毒する。(週番)
8)講師用マイク、ホワイトボードマーカー等は教務室で消毒する。
9)教室に教卓用アクリル板を設置し、必要時可動式スクリーンを使用する。
10)授業でグループワーク等をする際は、対面をさけ、隣と一定の距離(1m)を取り、フェイスシールドを使用する。使用後は消毒し適切に保管する。
11)実習室を使用する際は、入退出時の手洗いと消毒を行う。必要時使い捨て手袋を使用する。演習の際は、フェイスシールドを着用する。
12)実習室使用時の人数は、クラスの定員の半分を目安とする。
13)昼食時など、マスクを外して飲食する場合等には会話禁止、学生同士の対面を避け、一定の距離(1m)を保つこと。
14)朝、昼にドアノブ、蛇口など手が触れる2階フロアの消毒を行う。(週番)
1階フロアは教職員が行う。
15)演習室や実習室など使用後は机、椅子の消毒を行う。
16)授業終了後は、校内にとどまらず速やかに帰宅すること
2.学外(放課後・休日・休暇等)において
1)日頃から十分な栄養・睡眠を確保するとともに、毎日健康チェック表に記録する。
2)外出の際には、マスクの着用、手洗いの励行など感染予防対策を徹底する。
三密を徹底的に避ける。
3)クラスターが発生しているような施設等への外出(アルバイト等含む)については、安全性が確保される場合を除き、控えること。
4)アルバイトは感染予防対策を徹底している場所のみ許可する。(アルバイト届必要)
5)会食等の感染リスクに注意し、十分な感染予防対策がなされていない飲食店等の利用はしない。食べ歩きは禁止とする。
6)不要不急の他県への移動は避ける。やむを得ず、県をまたぐ移動をする場合には、訪問先の都道府県が発信している最新情報を確認・要請に添った行動をとるほか、感染対策を徹底する。
7)諸外国における感染の状況に留意し、海外への渡航については自粛するとともに、同居の家族等が海外から帰国する場合には、担当教員に報告すること。
3.登校判断
<本人の体調が悪いときの対応>
1)発熱、味覚障害などコロナ感染を疑う症状がない場合
・市販薬で対応する。(軽症の受診でコロナに感染しないため)
・症状により、つらい場合は受診する。
・4日経過しても症状が良くならない場合は受診する。
2)コロナ感染が疑われる場合(3日以上続く発熱、味覚障害など)
・保健所に相談する。
3)発熱のみで他の症状がない場合
・受診する前に病院へ症状を伝えてから受診する。
4)解熱後の登校について(コロナ感染でない場合)
・解熱剤を使用せず24時間様子を見て発熱が無ければ登校可とする。
<家族の体調が悪い場合>
1)コロナ感染を疑う症状(発熱、息苦しい、味覚障害など)が無ければ登校可とする。
2)家族に症状がある場合はリモートで授業を視聴する。
濃厚接触者とは 「新型コロナウイルス感染症(診断確定)」の感染可能期間(発症2日前~)に接 触した者のうち、次の範囲に該当するもの 1)感染者と同居あるいは長時間の接触(社内、航空機内を含む)があった者 2)適切な感染防護なしに感染者を診察、看護もしくは介護していた者 3)感染者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 4)その他、手に触れることのできる距離(目安1m)で、必要な感染予防策なし で、感染者と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状 況から感染者の感染性を総合的に判断する) |
4.実習可能な条件
*実習開始日の14日前から実習期間中に、以下の内容を満たす場合のみ実習施 設に赴き、実習を行うことが出来る。
1)本人(および同居者)に、渡航歴がないこと。(過去14日以内)
2)本人(および同居者)が、新型コロナウイルス感染陽性もしくは濃厚接触者でないこと。
3)本人(および同居者)が新型コロナウイルス感染症を疑う症状(発熱を含む)がないこと。
4)外出時は、マスク着用、手洗いなどの感染予防対策を徹底していること。
5)不要・不急の外出・宿泊を避け、人が密集・密接・密閉する空間に行っていないこと。
6)体温測定および健康観察を行い、健康チェック表に記入していること。
(健康・行動記録の他、誰と食事をしたなど、毎日記入する)
7)知人との会合をしていないこと。
8)実習要項の感染対策、実習誓約書を熟読し、署名していること。
5.実習に向けた学生への指導
1)実習2週間前はアルバイトを禁止し、不要不急の外出を自粛する。
2)毎日体温測定および健康観察を行い、健康チェック表の記録をする。
3)マスク着用、手洗い、うがいを実施する。授業でのグループワークではフェイスシールドを着用し、三密状態を回避する。
4)体温測定時37.1℃以上ある学生は、体調を教員が確認する。
教室に入る前に発熱者、体調不良の学生は受診を勧める。
5)体調で気になる症状がある場合は(家族の場合も含め)登校前に電話で教員に相談する。
6)実習日以外でも健康チェック表の記録をし、毎週月曜日に提出する。必要に応じて教員が指導をする。
6.実習中の学生指導
1)マスク:実習開始前、つけてきたマスクを換える。(マスクは不織布)
お昼休憩前、実習終了後にマスクを換える。
マスクは実習病院の指示に従って捨てる。
2)ゴーグル:在宅看護論実習、小児看護学実習では対象と接するときにゴーグルを使用する。その他の実習では必要時に使用する。
3)更衣室:密にならないよう数人で(固定メンバー)時間を決めて入る。
4)昼食:休憩室は(固定メンバー)とし、部屋が狭い場合は利用時間をずらしたり、学校からついたてを持参し対面での食事を避ける。食事中の会話はしない。会話するときは必ずマスクを付ける。
5)使用した場所、物品の消毒をする。(実習場所の感染対策に準ずる)
6)援助:吸引や寝たきり患者の口腔ケアは感染リスクが高いため、見学とする。
自立している患者の口腔ケアはフェイスシールド着用で確認する。
援助は基本フェイスシールド着用する。援助中は患者にもマスクを着用してもらう。
1回のコミュニケーションは15分以内とする。
ベッドサイドケアの前後には、手洗いまたはアルコールによる手指消毒を徹底する。
7)使用したフェイスシールドはアルコール消毒し、清潔なビニール袋に入れる。
8)実習終了後も引き続き体温測定および健康観察を行い、健康チェック表に記入する。
*実習前・実習中に、同居者が感染者、あるいは感染者との濃厚接触者であることが判明した場合は、速やかに教員に連絡する。
*学生自身が濃厚接触者と診断された場合は、保健所の指示に従い、自宅待機期間は実習を停止する。
7.学校側(教員)が行うこと
実習前
1)実習施設に確認し、検討および調整を行う。
・実習施設での感染対策を確認する。
・実習対象者の選定、実習の達成目標、援助内容や方法を確認する。
2)学校の感染対策マニュアルに沿って学生に感染対策について説明する。
(実習施設の感染対策も含む)
3)教員も体温測定および健康観察を行い、健康チェック表に記入する。
4)必要時、学生の家族に対し、臨地実習における感染対策、実習誓約書について説明する。
実習中
1)毎朝、学生の健康チェック表を提出とし、体調確認を行う。(感染症を疑う症状がある場合は実習を休みとする)
2)学生には無理をしないこと、体調の不安があれば教員に申し出ることを徹底する。
3)更衣室や食事休憩中などに、密にならないように場所や時間を調整する。
4)学生が正しく感染対策を実施しているか適宜確認し、指導する。
5)学生が使用する感染対策物品(マスクや消毒物品など)の準備について実習施設と調整を行う。
6)学生の同居者が感染者、あるいは濃厚接触者と判断された場合は、速やかに教員に報告するよう説明する。
*学生に新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合
・37.5℃以上の発熱や、新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合は、実習を停止する。
→かかりつけ医や保健所に相談するように指示する。
・当該学生から同居者や近しい人の状況、他学生との接触状況を確認し、実習施設へ状況を報告、今後の対応について協議する。
*学生が濃厚接触者と判断された場合
・保健所の指示に従い、自宅待機期間は実習を中止する。
・保健所により濃厚接触者と判断されない場合であっても、実習施設と相談し、濃厚接触者と同様に扱うことになった場合は、当該学生を一定期間自宅待機とする。
*学生が新型コロナウイルス感染症と判断された場合
・実習施設の管理者にただちに報告する。
・当該学生は実習を停止。他学生との接触状況および健康状態を確認する。
(他の学生が、濃厚接触者と判断された場合は保健所の指示に従う)
・当該学生の実習対象者への対応については、実習施設の指示に従う。
・学内での情報共有では情報管理を徹底し、感染した学生が誹謗中傷されないように配慮する。
*「新型コロナウイルス感染対策」 ~新しい生活様式を踏まえた家庭での取り組み~を再確認する *自己判断せず、感染対策で気になることは教員に相談の連絡を入れま しょう! |
新型コロナウイルス学内感染予防対策委員会
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